このページではNPO法人設立申請に必要な書類を個別に説明しています。
主な項目(このほかに団体独自の規定を入れることは可能です。)
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定款は、その法人の「目的」「組織」「業務執行等」に関する根本規則を記載した書面であり、法人の運営は、定款に則って行われなければなりません。設立者は、法の定める事項を記載した定款案を作成し、申請前に、設立総会において承認を得ることが必要です。
ほとんどの都道府県でもらえる手引き書には定款の例が記載されています。しかし、これはあくまでも「例」です。このまま丸写しすると整合性がとれなくなり認証条件をクリアーできなくなる場合もありますので、申請に際してのトラブルを避けるためにも、専門家に相談されることをお勧めします。
なお、次に掲げる@〜Mの事項につきましては、必ず定款に記載しなければならないことになっております。(必要的記載事項)
あくまでも主たる事業に関する目的であり、従たる事業の目的などは書きません。またわかりやすく簡潔に書きましょう。
アルファベットを使用する場合は、登記名も併記します。略称がある場合は、それも記載します。
NPO法の第2条第1項別表に定められた12分野のいずれかを記載します。複数の分野の活動を行う場合は、そのすべてを記載します。ここの文言は、法律どおりに記載しなければいけません。
支部を置く場合は、ここに記載します。支部は、設置のための登記の必要がありません。
会員の種類は何種類でも構いません。どんな種類や名称であっても社員となることは可能です。また、社員については、入会制限はできませんが、その他の会員には入会にハードルを設けることができます。
社員に該当する種類の会員は、入会に条件はつけられません。会員総会を円滑に進める目的で、入会に条件をつけることは原則として不可能です。
入会金や会費の額は、定款の最後に記載する「附則」の中に示す必要があります。
どのようなときに社員(会員)の資格が失われるかあらかじめ定めておかなければいけません。
入会はもちろんですが、退会も自由にできるようにしなければなりません。
どのようなときに除名されるのか、どのような手続で除名が行われるのかをあらかじめ定めておかなければいけません。
何人と決めてしまうと、不測の事態で一人でも欠けたときに、この定款に違反することになってしまいます。よって必ず人数には幅をもたせるようにしましょう。ただし、NPO法で理事は3人以上、監事は1人以上にしなければなりません。
役員の選任方法を定めます
役員の職務を定めておきます。ただし、事務局長等の事務方の職務はここに記載してはいけません。
任期は2年以内であれば、1年でも1年半でも構いません。また任期を終えてから再選されれば、何期でも続けることができます。
どのようなときに役員の資格が失われるかあらかじめ定めておかなければいけません。
役員報酬をもらえる役員数は、総役員の3分の1を超えてはいけません。しかし、役員が職員と同じような仕事に就く場合、給与人件費を支払うことができます。この際の費用は、役員報酬になりません。給与人件費は、自由に何人でも支払えます。
総会や理事会について定めておかなければいけません。
資産構成及びその管理について記載しなければいけません。
会計の原則について定めます。
NPO法人の主たる目的ではない営利事業を行う場合は、事業の種類やその事業に関する事項を記載する必要があります。
NPO法人の解散事由について記載しておきます。
定款の変更方法について定めておきます。
公告の方法を記載します。
なお公告は、法人の掲示場だけでは不十分です。新聞や官報も利用したほうがいいでしょう。
設立当初の役員の名簿を記載します。
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