NPO法人設立のための準備 役員・社員

役員・社員

NPO法人は、社員10人以上が集まれば法人を設立することができます。ここでいう社員とは、法人の構成員であり、法人の最高の意思決定機関である総会において議決権を持ち、法人の意思を決定します。一般的には正会員に当たるものです。社員は個人または法人、人格のない社団(いわゆる任意団体)であり、国籍、住所地等の制限はありません。なお、一般的な会社員という意味ではありません。会社員という意味合いの言葉と同意義は職員といいます。

設立者

NPO法人を設立するために、法人の定款などの原案を作成します。設立者は、2人以上であればよいことになっています。通常はこの法人理事長に就任する人が設立者に加わり、設立代表者になることが多いようです。また、理事、監事といった役員が設立者となる団体も多いです。

社員

法人設立後、その法人の運営に参加し、総会で議決権を行使する人のことです。設立時には最低10名以上の社員が必要になります。ちなみに議決権を持たない会員(賛助会員など)は社員ではありません。

役員

理事及び監事のことをいいます。
理事は、それぞれが、法人の執行機関として、法人の業務を代表します。ただし、定款により代表権を制限することができます。理事は社員や職員を兼ねることができます。
監事は、理事の業務執行や、法人の財産状況等について監査します。監事は社員を兼ねられますが、理事や職員を兼ねることはできません。
また、役員は、次の欠格事由に該当しないことが必要です。

成年被後見人又は被保佐人
破産者で復権を得ないもの
禁固以上の刑に処せられ、2年を経過しない者
法又は暴対法等により、罰金の刑に処せられ、2年を経過しない者
暴力団の構成員等
法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取り消しの日から2年を経過しない者



NPO法人設立教室のトップページへ戻る


無料相談をしてみる

ご注意 当サイトのコンテンツは最新の法律や情報を基に作成しておりますが、その内容を保証するものでは有りません。このサイトの情報を利用して不利益を被った場合でも当事務所は一切責任を負いません。

姫路法務行政書士事務所
〒670-0861 兵庫県姫路市野里東町3−20

その示談交渉待った!交通事故慰謝料など保険金請求サポートのバナー もし貴方が交通事故の保険金請求や示談でお悩みなら
その示談交渉待った!交通事故慰謝料など保険金請求サポート
ここで解決するかも