NPO法人化事前可能性チェックリスト

このページではNPO法人化の可能性を調べるためのチェックリストを用意しました。
全ての項目がOKとならなければNPO法人の設立は不可となります。

法人化要件チェックリスト

項番 NPO法人設立の要件 チェック欄
その主な活動は、特定非営利活動促進法代2条第1項別表に掲げる17の分野のいずれかに該当しています。
その活動は、不特定かつ多数のももの利益の増進に寄与することを主な目的にしています。
営利を目的にしていません。
いわゆる非営利のことです。ですから、活動により得た収益を構成員(役員、社員)に分配することはできません。次年度の活動のために繰り越すことになります。また、財産を構成員に還元することはできず、法人を解散する際の残余財産の帰属先は、国・地方公共団体、又は定款で定める特定非営利活動法人・公益法人等に限定されています。
宗教活動を主たる目的としていません。
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することをいいます。
政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としていません。
政治によって実現しようとする基本的・恒常的・一般的な原理・原則のことをいいます。
特定の公職者若しくは公職の候補者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としていません。
なお、特定の公職とは衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議員及び長の職をいいます。
特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行いません。
特定の政党のために利用しません。
法人は特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その他の事業を行うことができる。ただし、その他の事業で収益を生じた場合は、その収益は特定非営利活動に係る事業に充てます。
10 暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制の下にある団体ではありません。
11 10人以上の社員を有しています。
なお、社員とは法人の構成員であり、法人の最高の意思決定機関である総会において議決権を持ち、法人の意思を決定します。一般的には正会員に当たるものです。社員は個人または法人、人格のない社団(いわゆる任意団体)であり、国籍、住所地等の制限はありません。
12 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付けていません。
なお、不当な条件とは社員の資格取得に条件を付けることは可能ですが、目的に照らして合理的かつ客観的なものでなければなりません。また、公序良俗に反してもいけません。 また、社員の退会は、自由でなければいけません。 なお、社員の資格の取得と喪失については、定款に明示する必要があります
13 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下です。
なお、報酬とは労働(役員としての活動に対する)の対価のことをいいます。例えば、会議に出席するための交通費などは、費用弁償であり、報酬ではありません。また、兼務で法人の職員として給与を得ている場合もこの報酬に当たりません。
14 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置いています。
なお、役員とは理事及び監事のことをいいます。
理事は、それぞれが、法人の執行機関として、法人の業務を代表します。ただし、定款により代表権を制限することができます。理事は社員や職員を兼ねることができます。監事は、理事の業務執行や、法人の財産状況等について監査します。監事は社員を兼ねられますが、理事や職員を兼ねることはできません。
15 役員は、次の欠格事由に該当していません。
成年被後見人又は被保佐人
破産者で復権を得ないもの
禁固以上の刑に処せられ、2年を経過しない者
法又は暴対法等により、罰金の刑に処せられ、2年を経過しない者
暴力団の構成員等
法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取り消しの日から2年を経過しない者
16 それぞれの役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれていません。
また、当該役員とその配偶者及び3親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていません。
なお、具体的な数は?
役員の配偶者又は3親等内の親族は
役員総数が5人以下の場合は、1人も役員になることができません。
役員総数が6人以上8人以下の場合は、1人役員になることができます。
17 理事又は監事は、それぞれの定数の3分の2以上います。
18 会計は、次に掲げる会計の原則に従って行っています。
収入及び支出は、予算に基づいて行うこと。
会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しないこと。





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