NPO法人っていったいどんな法人?

まず法人とは、株式会社や有限会社のような会社というものに我々人間のように権利や義務の主体となれるように法律によて認められたものを言います。

さて、非営利活動を行っている団体が法人になるためには財団法人や社団法人にならざるを得なく、その社団法人や財団法人になる要件のハードルが高くやむを得ず、法人格の取得が容易な有限会社として運営するケースや、そのまま任意団体として活動しているのがこれまでの実態でした。

こうした中、阪神淡路大震災を期に議員立法で特定非営利活動促進法(NPO法が制定され、「特定非営利活動法人」いわゆるNPO法人の設立が可能となりました。

NPOとはNon-Profit Organizationの略で「非営利組織」または「非営利団体」のことをさします。

NPO法人は誰でも、資金もなしで設立することができる点に最大の特徴があります。
また、資本金が必要ないだけではなく、申請手数料もさらに登記手数料も免除されています。

ただし、特定非営利活動促進法第2条第1項で定められた17分野に活動範囲が制限されるほか、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することが求められておりまして、また会員の資格制限や情報公開など、公益性重視の観点から規制が設けられています。

各法人の位置づけ

非営利 民法第34条法人
公益法人 社団法人
財団法人
特別法人(民法34条の特別法)
広義の公益法人
及び非営利法人
学校法人
宗教法人
医療法人他
NPO法人
営 利 民法第35条法人
営利法人 株式会社
有限会社
合名会社
合資会社
このようにNPO法人は公益法人の部類に属しています。




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