取引先が倒産などで債権の回収が不能となった場合でも、帳簿上はその債権は資産として計上されているので課税の対象になり税金が科せられます。こういう場合、その債権を放棄するとにより税務上損金として処理できます。ところが税務署は債権の放棄の証拠
がないと損金処理を認めてくれません。そこで、債務者に債権放棄の事実を内容証明郵便で通知をすることにより証拠として提出できます。
| 債権放棄知書サンプル (内容証明郵便で通知します。) |
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姫路法務行政書士事務所
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