民事調停というのは、法律上のトラブルを、裁判所の調停委員会とともに、お互いが話し合いのうえで、解決するための手続きです。
合意が成 立すると判決と同じ効力をもちます。
調停の申立てが受理されると、相手方に申立書の副本と呼出状が送られます。
調停の行なわれる部屋は非公開の調停室で、当事者は別々の控え室で待たされて、交互に呼ばれて事情を聞かれます。
交互に事情を聞いた後は、調停委員を交えて当事者が話し合いをすることになります。
調停が成立すると、その内容を記載した調停調書作られます。この調書には、裁判所の確定判決と同じ効力が与えられ、強制執行することもできます。
話し合いがまとまらなかった場合には、調停は不成立となり、後は訴訟をするかどうか検討します。
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