相手に誠意がある場合には、話し合いで解決する方がよいでしょう。いきなり内容証明を出してしまうと、相手が返済しようと努力しているのに、その感情を逆なでしてしまうことになりますので、その辺は、債務者の調査を十分に行い、慎重に対処したほうがよいでしょう。
当方にも事務上のミス(請求書の発行忘れ等)などで未入金になっている場合もありますし、製品やサービスに不良があったため未入金となっている場合もあります。
これらのことも、調査の段階で分かりますので、いきなり内容証明を出すようなことは慎んだほうが良いでしょう。
相手が倒産しそうなときに、内容証明郵便で督促すると財産隠しをされたりする場合があり得策とはいえない面もありますので、強制執行として仮差押などして、債権の保全を考えたほうが良い場合があります。ただしその場合は、内容証明郵便で期限の利益を切る通知を出す事もあります。
姫路法務行政書士事務所
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