内容証明に適したもの

1.債権譲渡の通知(内内容証明必須)

売掛金等の債権を第三者に譲渡する場合には、譲渡人と譲受人とのあいだで債権譲渡契約を結びます。そして、債務者には債権譲渡の通知を譲渡人から出します。この通知を内容証明郵便ですると 「確定日付がある証書」となり第三者に対抗できます。(なお債権の譲受人が債務者に債権譲渡の通知を出しても法的な効果はありません。)

2.債権放棄の通知(内容証明必須)

取引先が倒産などで売掛金の回収がまったくできなくなった場合に、その売掛金を放棄することにより税務上損金として処理できます。ところが税務署は放棄の証拠 がないと損金処理を認めてくれません。そこで、債務者に債権放棄の事実を内容証明郵便で通知をすることにより証拠として提出できます。

3.契約解除の通知

クーリングオフで契約を解除する場合、はがきや普通郵便で解除の意思を伝えても法律的にはいいのですが、後でそのようなはがきや手紙を受け取っていないといわれた場合に水掛け論になってしまいます。このようなトラブルを避けるために、必ず内容証明郵便で出す必要があります。クーリングオフに限らず、何らかの法律的な効果を得たいときには内容証明郵便を利用するほうが良いといえます。

4.時効中断の手段

債権は常に消滅時効という問題があります。例えば売掛金は2年で消滅時効に掛かります。債権の種類などで時効期間は異なりますが、何もしないと一定期間が経過すると権利が消滅しますので、時効にならないようにする必要があります。そこで、時効を一時的に中断させるために内容証明郵便で請求します。そして、6 ヶ月以内に裁判上の請求か、差押、仮差押、仮処分などの手続きをします。なお、内容証明郵便で請求しても6ヶ月以内に、これらの裁判上の手続きを取らなければ、時効は中断しなかったことになり、時効が完成することになりますので注意が必要です。

5.債権回収に利用

債権回収が思うように進まないときには、催告書を内容証明で送ると、心理的効果で、分割なら…とか延期してくれたら払えるとか何らかの返事がくる可能性が高まります。そしてそこから、債権回収の交渉が進展することが往々にしてあります。



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