軽自動車の相続手続

軽自動車の所有者が死亡した場合は、自動車を相続した相続人は相続による名義変更の手続きをする必要がありますが、普通自動車のようなわずらわしい、相続の書類は必要なく、軽自動車の通常の名義変更の手続きをします。
また、相続と同時に住所が変わった場合は、一緒に変更届けをします。このときに車庫証明が必要な地域への転入の場合は車庫証明も取る必要があります。

軽自動車の相続手続に必要な書類

各書類は軽自動車検査協会にあります。

  • 自動車検査証記入申請書
    OCR シート第2号様式で、使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要です。
  • 自動車検査証(車検証)
    車検の有効期間のあるもの。
  • 使用者の住所を証する書面
    住民票または印鑑証明書等で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  • 認印
    本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい。
  • 軽自動車税申告書
  • 車両番号標(ナンバープレートのこと)
    軽自動車協会の管轄が変わる場合のみ(軽自動車の場合車両を持ち込む必要はありません。)

手続きはどこでするの?

  • 軽自動車検査協会というところで手続きをします。
  • 軽自動車検査協会は下記で確認できます。
    各地の検査協会


なお、車庫証明が必要な場合は、先に軽自動車の相続手続きをして、その後に、新しい車検証のコピーを付けて、車庫証明の申請をします

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