軽自動車も車庫届が必要な地域があります!!

軽自動車については一昔前までは、車庫証明(届)が必要なかった事もあり、今でも軽自動車には車庫証明(届)が要らないと思っている人も多いようですが、 現在では、東京23区や大阪市内、東京と大阪の中心から30km圏内の市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市などでは車庫届が必要となっております。

軽自動車の車庫届が必要な地域は以下で確認できます。

軽自動車の車庫届必要地域一覧表

車庫届とは。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によると、自動車の所有者などが、道路を自動車の車庫代わりとして使用しないよう義務づけるとともに、諸々の規制によって、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
ですので、自動車を購入したときや、住所変更(引越しなど)の場合には、自動車の車庫(法律用語では保管場所といいます)がちゃんとありますよって言うことを届をしなくてはならないのです。
この車庫届は車庫のある場所を管轄する警察署で手続きすることになります。

車庫届の要件とは。

  • 自動車の使用の本拠(自宅等)の位置から直線距離で2km以内であること
    2キロメートルを超えると届が受理されません。
  • 道路から支障なく出入りができ、かつ自動車の全体を収容できる大きさがあること。
    車が道路にはみ出るようなことがないようにしましょう。
  • 自動車の保有者が、保管場所として使用する権原を有するものであること。
    これは、自分の所有地や、貸駐車場や家族名義の土地などを借りてその上に駐車する場合でもOKです。

軽自動車の車庫証明に必要な書類等。

1. 自動車保管場所届出書(4枚綴り)
2. 所在図・配置図
3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面
  ・自己の土地を使用する場合 → 自認書
  ・貸駐車場等を使用する場合 →賃貸借契約書の写し、使用承諾書等
  ・住宅、都市整備公団等の公法人が発行する確認証明
4. 印鑑
5. その他
  申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合などの疎明資料
6. 収入証紙
  標章交付手数料  :  500円

軽自動車の車庫届書類作成時の注意点

  1. 申請時、車検証のコピーを必ず添付します。
  2. 車名、形式、車台番号、大きさ欄は、車検証記載のとおりキチント書きます。
  3. 本拠の位置欄は、申請者の印鑑登録をしている住居地番です。
  4. 保管場所欄は、駐車場の所在地番を書きますが、たとえ本拠の位置と同じでも、同上と書いてはいけません。
  5. 申請者欄は、車両名義人の住所地、氏名、電話番号等を記入し、申請書4枚に印鑑を押します。また、氏名(会社名)には必ずフリガナを付けてください。
  6. 所有区分欄は、自己所有・その他のいずれかを○で囲みます。
     自己所有・・・申請者が所有する土地     ←自認書
     その他 ・・・賃貸等の他人(親・親戚を含む) ←使用承諾書
  7. 車両番号欄は、登録した車両(登録)番号を記載します。
  8. 連絡先欄は、調査時に書類不備等、質問事項がある際に必ず連絡が取れる所を記入してください。
  9. 申請書の訂正は出来ません。間違えたときは新たに作り直します。
  10. 申請書には原則ゴム印の使用は出来ません。(例外がありますが・・)
  11. 証明書、標章等の交付後の訂正は出来ません。
  12. 保管(車庫)場所を変更した場合は、15日以内に保管場所変更届をしなければなりません。

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