軽自動車の所有者が死亡した場合は、自動車を相続した相続人は相続による名義変更の手続きをする必要がありますが、普通自動車のようなわずらわしい、相続の書類は必要なく、軽自動車の通常の名義変更の手続きをします。
また、相続と同時に住所が変わった場合は、一緒に変更届けをします。このときに車庫証明が必要な地域への転入の場合は車庫証明も取る必要があります。
各書類は軽自動車検査協会にあります。
なお、車庫証明が必要な場合は、先に軽自動車の住所変更をして、その後に、新しい車検証のコピーを付けて、車庫証明の申請をします。
貴方の車庫証明と自動車名義変更はお任せのトップページに戻る
姫路法務行政書士事務所
〒670-0861 兵庫県姫路市野里東町3−20
| もし貴方が交通事故の保険金請求や示談でお悩みなら その示談交渉待った!交通事故慰謝料など保険金請求サポート ここで解決するかも |