貴方の車庫証明と自動車名義変更 自動車の住所変更

自動車の所有者が引越しなどで住所が変わったら自動車検査証(車検証)の記載事項を変更する必要があります。
この申請は住所が変わってから15日以内にしなければいけない決まりになっております。

引越しなどで住所が変わった場合の申請書類

各書類は陸運局に有ります。

住所変更する場合に用意する書類
  • 申請書
    OCR シート第1号または第2号様式。
  • 自動車検査証(車検証)
    車検の有効期間のあるもの。
  • 使用者の住所変更を証する書面
    個人においては住民票または戸籍謄本等、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のものが要ります。
  • 認印
    本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい。
  • 委任状
    代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要です。
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明)
    使用の本拠の位置を変更した場合に必要、住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のものが必要です。

注意すること

  • 他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバーが変わりますので陸運局に自動車を持ち込む必要があります。

陸運局などに支払う費用など

  • 登録手数料
    350円
  • ナンバープレート代金(番号の変更を伴うとき)
         大板(2枚) 1,960円〜2,310円
         小板(2枚) 1,440円〜1,880円。
  • 自動車税





貴方の車庫証明と自動車名義変更はお任せのトップページに戻る



ご注意 当サイトのコンテンツは最新の法律や情報を基に作成しておりますが、その内容を保証するものでは有りません。このサイトの情報を利用して不利益を被った場合でも当事務所は一切責任を負いません。

姫路法務行政書士事務所
〒670-0861 兵庫県姫路市野里東町3−20

その示談交渉待った!交通事故慰謝料など保険金請求サポートのバナー もし貴方が交通事故の保険金請求や示談でお悩みなら
その示談交渉待った!交通事故慰謝料など保険金請求サポート
ここで解決するかも