軽自動車については一昔前までは、車庫証明が必要なかった事もあり、今でも軽自動車には車庫証明が要らないと思っている人も多いようですが、 現在では、東京23区や大阪市内、東京と大阪の中心から30km圏内の市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市などでは車庫証明が必要となっております。
軽自動車の車庫証明が必要な地域は以下で確認できます。
軽自動車の車庫証明必要地域一覧表
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によると、自動車の所有者などが、道路を自動車の車庫代わりとして使用しないよう義務づけるとともに、諸々の規制によって、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
ですので、自動車を購入したときや、住所変更(引越しなど)の場合には、自動車の車庫(法律用語では保管場所といいます)がちゃんとありますよって言うことを証明しなくてはならないのです。
この車庫証明は車庫のある場所を管轄する警察署で手続きすることになります。
1. 自動車保管場所届出書(4枚綴り)
2. 所在図・配置図
3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面
・自己の土地を使用する場合 → 自認書
・貸駐車場等を使用する場合 →賃貸借契約書の写し、使用承諾書等
・住宅、都市整備公団等の公法人が発行する確認証明
4. 印鑑
5. その他
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合などの疎明資料
6. 収入証紙
標章交付手数料 : 500円
姫路法務行政書士事務所
〒670-0861 兵庫県姫路市野里東町3−20
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