株式会社設立を始め、有限責任事業組合(LLP)・合同会社(LLC)・合資会社の設立説明です。
合資会社とは、無限責任社員と有限責任社員の両方から構成されている会社のことです。
会社の債務(借入金)に対して直接的に、そして無制限に責任を負うことが要求される構成員のことを言い、会社と運命を共にする重い責任がありますが、経営に関与できる権利がある出資者のことを言います。
会社の債務(借入金)に対して間接的にかつ出資額を限度として責任を負う構成員のことを言いまして、原則として経営に関与できない出資者のことを言います。
| 株式会社 | 合資会社 | ||
| 資本金 | 1000万円以上 | 規定なし | |
| 定款の印紙代 | ¥40,000 | ¥0 | |
| 定款認証手数料 | ¥50,000 | ¥0 | |
| 設立登記の 登録免許税 |
資本金の1000分の7 (最低¥150,000) |
¥60,000 | |
| 保管証明代 | 約¥30,000 | ¥0 | |
| 取締役 | ◎任期2年(例外あり) | 不要 | |
| 監査役 | ◎任期4年(例外あり) | 不要 | |
このように、法定費用が最も掛からなくて、法人が設立できます。これは確認会社よりも経費は掛かりません。
また最低資本金規制がありませんので、資本金はいくらでも設立が可能です。
会社の業務執行は無限責任社員が行いますので、他形態の会社のように取締役会を開く必要も無く、運営が非常に楽と言えます。
また、商業登記上も取締役の選任も必要ないため、他形態会社のように定期的に変更の登記をすることも必要ないというメリットがあります。
税法では他形態の会社と扱いはほぼ同じです。
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