株式会社設立を始め、有限責任事業組合(LLP)・合同会社(LLC)・合資会社の設立説明です。
法人化するメリットは何でしょうか?色々と考えられます。
一般的に言われているその主なメリットを以下に書き出して見ますが、実際に設立を検討される場合はメリットがデメリットにならないか良く検討してください。
公証人や法務局の厳格な手続きを経て設立された法人だから、一個人の事業者より社会的信用が高い。また、場合によったら法人としか取引をしない会社もあり、その面でも有利。
社会的信用が高いのと、各種保険が強制適用されるので、小規模零細個人の求人募集に比べて、有利な求人募集が出来る。
当たり前と言えば当たり前ですが、法人には相続は発生しません。そのため個人のような相続税を支払うことも無く、ただ代表者の変更となるだけですので、相続税対策にもなります。
個人の所得税などは累進税率となっており、住民税と合わせると最高税率は50%にもなりますが、法人税は原則30%一律課税ですので事業税とあわせ約41%ですみますので、所得が多い人は所得税対策となります。
株式会社や有限会社の物的会社の特徴として、出資者の責任は自分の持分の範囲だけの有限責任ですので、もしかの場合の責任が限定されます。もっとも、大企業と異なり金融機関からの借り入れをする場合は、代表取締役は通常連帯保証人とされますが・・・。
通常個人事業主は小規模企業退職共済に加入して掛け金を掛けていかなければ、退職金を受けることは出来ませんが、法人の役員は退職金を法人から受けることが可能になります。法人の税務上の扱いは損金となりますので、かなり有利と思われます。
個人事業の青色申告による純損失の繰越控除は3年間しか認められていませんが、青色申告法人の欠損金は5年間の繰越控除が認められます。
資本金が1,000万円未満の会社を設立した場合は、消費税については設立後2年間は課税売上高が1,000万円を超えても免税事業者となり、消費税を納付する必要がありません。←これは大いに有利です。
このほか、個人事業主より経費の範囲が拡大されたり、健康保険などの社会保険も事業主(代表取締役)も加入できたり法人を設立したほうが有利な場合も多いですが、裏を返せば社会保険料などの新たな負担も増えます。また、事業がうまく行かない期間に役員報酬の額を減算して、企業利益を出したくても法人税法では簡単に役員報酬の変更は認められませんので 財務運営上注意が必用です。
姫路法務行政書士事務所
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