会社設立準備の最終段階の出資金の払い込みをする。

出資金の払い込みとは?

定款の規定で定められた資本金が本当になければいけないのは当然ですが、法律はその資本金があることを証明するために最も信頼される金融機関にその証明を託しました。
従って、会社を設立する場合は、銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、農協などの金融機関を選んで資本金に当たる現金(出資金)を振り込んで、これらの金融機関に保管してもらう必要があります。
ただし、金融機関によると、まったく取引がない場合には、出資金払込事務を引き受けてくれない場合がありますので、事前に確認しておきます。

出資払込金保管証明書とは?

各発起人の持分に当たる出資金の払込が完了したら、これらの金融機関は定款記載と齟齬がないことを確認して、出資払込金保管証明書を発行します。
この出資払込金保管証明書発行事務に関する費用は資本金の0.25%程度が必用ですが、各金融機関で若干異なる場合があります。
また、証明書発行は即日〜2・3日掛かる場合と金融機関により取り扱いが異なりますので、事前に確認しておく必要があります。
なお、見せ金や預けあいなどの偽装払込などで出資払込金保管証明書を作成した場合には重い刑罰が用意されています。
しかし、発起設立の場合は金融機関の残高証明でOKとなりました。

出資払込金保管証明書発行に必要なも(例)
  1. 株式会社の場合
    • 株式事務取扱委託書(該当金融機関の物)。
    • 定款の写し(認証済みのもの)。
    • 発起人議事録または発起人決定書。
    • 株式引受人名簿
    • 発起人代表の印鑑証明書

なお、必用なものは各金融機関で異なりますので事前に確認して、出来れば前もって書類を貰っておくようにしてください。
   

合資会社にはこの手続きは不要です。

合資会社は最低資本金の規制がありませんので、出資金の払込に関する手続きは必用ありません!
   


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