株式会社設立を始め、有限責任事業組合(LLP)・合同会社(LLC)・合資会社の設立説明です。
定款を作成するのは、色々と法律的な制約や取り決めなどがありましたが、それらが正しく出来ているかどうかを、公証人という法律のプロに形式の確認をしてもらう手続きのことを言います。したがって、法律的形式にOKであっても実質的な内容にはチェックは入りませんので、登記申請で類似商号などで引っかかる可能性は有ります。
なお、合資会社に関しては、定款の認証は必要ありません。
定款の認証に行く前に、出来る限り法務局で定款の内容をチェックしてもらいましょう。
姫路法務行政書士事務所
〒670-0861 兵庫県姫路市野里東町3−20
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