会社の印鑑を準備したら定款を作成します。

定款とは?

定款とは株式会社や合名会社の根本規則を定めた文章で、いわばその会社の憲法のような存在です。
会社の設立に際しては定款は絶対に作成しなくてはいけないものの一つです。
定款には絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項がありましてそれぞれ以下に説明します。

絶対的記載事項

定款に必ず記載しなければいけない会社の基本事項です。

  1. 目的
    今回設立する会社がどんな業務を行うのかと言う事業目的です。
  2. 商号
    商号とは会社の名前です。同一住所に、同一営業目的のために同一か又は類似の商号の別会社がある場合は商号を変える必用が有ります。
  3. 資本の総額
    株式会社では1円以上から、合名会社では2円以上から会社を設立することが出来ます。
  4. 出資一口の金額
    出資一口の金額は均一でなければいけませんが、1円以上なら制限はありません。(以前は5万円以上と言う制限がありましたが、今はありません。)
  5. 社員の氏名及び住所
    株式会社では1名以上であれば上限は有りません。
  6. 各社員の出資口数
    各社員は出資口数に応じて持分を有し、その持分の合計が資本の総額に相当します。
  7. 本店の所在地
    本店とは、その会社の営業活動の本拠である主たる営業所のことです。その本店の所在地を記載するわけですが、番地まで特定せず例えば○市○区○町と最小行政区域のみを記載することも出来ます。この場合は取締役会で住所を特定して、登記申請の際には取締役会議事録が必要になります。

相対的記載事項

相対的記載事項は必ずしもこのことを定款に書く必要はありませんが、以下のものは定款に記載しなければ効力が生じません。

  1. 現物出資をなす者の氏名、出資の目的たる財産、その価格及びこれに対して与える出資口数
  2. 会社の成立後譲り受けることを約した財産、その価格及び譲渡人の氏名
  3. 存立の時期または解散の事由
  4. 持分の償却に関する規定
  5. 社員総会に関する規定
  6. 取締役、監査役等に関する事項
  7. 利益配当に関する定め
  8. 会計帳簿等の閲覧または謄写に関する定め
  9. 精算人の定め

任意的記載事項

任意的記載事項とは、強行法規に違反することなく、また公序良俗に反しないものであれば、会社の規範として何でも定めることが出来ます。

  1. 取締役及び監査役の員数
  2. 取締役及び監査役の任期
  3. 補欠役員の任期
  4. 役員の資格
  5. 定時総会の開催時期
  6. 総会の開催
  7. 会社の営業年度
  8. 利益金の処分方法
  9. 法令の規定をそのまま掲げる場合もある

定款の形式

  • 用紙は今まではB5サイズ(B4の二つ折)でしたが法務局の用紙がA4に統一されたことでA4で作成します。ただし今までどおりB5サイズでも受付はしてもらえます。
  • 表紙をつけ、表題を「○△株式会社 定款」とします
  • いくつかの条文をまとめて章として「第1章総則」のように表題をつけます。
  • 各条文ごとに「第1条(商号)」と言うようにカッコ書きで条文のタイトルを付けると見やすくなります。
  • 定款の最終ページに発起人全員が署名捺印又は記名捺印します。
  • 定款の作成年月日は、発起人会開催日から認証の日の間の年月日とします。
  • 表紙の公証人の認証と会社設立の日付は空欄とし、後日記入します。
  • 定款は公証人役場保管用・設立登記申請用・会社保管用と最低3部は作成します。


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