兵庫県行政書士会姫路支部の行政書士が会社設立のお手伝いいたします。

会社設立の概略。(株式会社・合資会社もほぼ同じ)

  • 会社名と設立目的を考える。
    ここで考えた会社社と目的が同一住所で同じ会社名と目的がないかどうかを法務局(登記所)に行って確認します。(類似商号調査と言いますが以前のような類似商号は廃止されましたました。)
  • 会社の印鑑を準備します。
    類似商号が無いと確認が出来たら会社の実印などを注文します。
  • 定款の作成に取り掛かります。
    新会社法では、機関設計が種々な組み合わせが可能となりました。
    なお、1円会社(確会社認)は平成18年5月1日より廃止となりました。
  • 定款の認証手続き
    認証は公証人役場で公証人に認証してもらいます。(合資会社は不要です。)
  • 出資金の払い込み・調査報告書の作成(合資会社は不要です)
    金融機関に出資金を払い込みます。役員が出資金を正当に払い込んだか確認し、調査報告書を作成します。新法で発起設立の場合は銀行の残高証明でも可能となりました。
  • 登記申請
    法務局(登記所)に申請します。申請には多種類の書類が必用ですが、書類に不備がない場合この申請日が会社設立日となります。
  • 補正
    法務局(登記所)でのチェックが入り、問題があれば書類の補正や不備を直します。これで晴れて法人が出来ましたので、会社の謄本や印鑑証明を必要数取ります。
    なお、登記受付から登記完了までは、登記所の込み具合によりその期間が変わり、都会の大規模な登記所では2〜3週間ぐらい見ておく必要があります。
  • 銀行口座等を作ります。 取引銀行に口座を作ったり、一般の会社では出資払い込み金の払い出しをします。
  • 諸官庁への届出
    税金関係で税務署や税務事務所、社会保険・労働保険などで社会保険事務所、人を雇った場合は労働基準監督署と公共職業安定所などに届出をします。

平成18年5月1日施行の新会社法について

  • 現行の有限会社制度が無くなるなど大きな改正がされています。
    概略についてはどうなるのか新会社法を見てください。




今日の出来事・記念日 7月4日(土)
梨の日
「な(7)し(4)」の語呂合せ。
独立記念日(Independence Day) (アメリカ合衆国)
1776年、トーマス・ジェファーソン、ベンジャミン・フランクリン、ジョン・アダムスらによって作成された独立宣言書によって英国からの自由と独立を宣言し、アメリカ合衆国が誕生した。
今日は何の日〜毎日が記念日〜http://www.nnh.to/を参考にしています。
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姫路法務行政書士事務所
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