慰謝料の提示で慰謝料が少ない等交通事故の示談で困っていませんか?交通事故被害者は二度泣かされます。
今まで自賠責保険について見てきましたが、自賠責保険の保険金内で治療費や慰謝料その他が賄われる場合は特に問題はありませんが、治療費や慰謝料などは、すぐに自賠責保険の限度額を超えてしまいます。
そこで登場するのが、任意保険です。
| 死亡事故 | 1.死亡による損害 | 3000万円 | |
| 2.死亡に至るまでの傷害による損害 | 120万円 | ||
| 傷害事故 | 3.傷害による損害 | 120万円 | |
| 4.後遺障害による損害 | 介護を要する 後遺障害 |
4000(3000)万円 〜3000(2590)万円 |
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| その他の 後遺障害 |
3000万円[第1級] 〜75万円[第14級] |
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さて、強制的に加入している自賠責保険では、補償額が足りない場合が多々あります。
例えば、会社役員が交通事故で後遺症を残した事例の裁判(昭和59年)では2億9736万円という賠償額を認定しています。また骨折など重症な事故の場合治療費が自賠責の120万円をオーバーすることもザラです。
こういう場合は任意保険の出番となります。
任意保険は字のごとく保険を掛けても掛けなくてもその本人の考えかただけの問題です。
しかし、上に書いてあるように、交通事故で相手を死亡させたり、後遺症を残させたりした場合は治療費や保障額が高額になり、一個人として負担できなくなります。
そういう場合に自賠責を超えた賠償に備えて任意保険に加入することになります。
また、任意保険は自賠責では保障されない物損事故にも保険金がおりる契約もあり、また自賠責は対人賠償の考え方ですが、任意保険ではその契約の仕方で、自損事故で自分が傷害を負った場合でも保証されたり出来ます。
任意保険が自賠責保険の「上乗せ保険」といわれるのはそのためです。
また、任意保険は自動車の「所有、使用または管理」に起因して発生した事故によって生じた損害について保険金がしはらわれますので、任意保険の支払事由は自賠責保険より広くとらえられています。
さらに、任意保険では示談代行つきの自動車保険が多く利用されています。
示談代行という制度は、加害者に代わって、保険会社が被害者との示談交渉にあたってくれるというものです。第3者である保険会社が交渉にあたることによって、加害者の負担が軽減されます。
参考までに、任意保険で示談代行が付く保険は自動車総合保険(PAP)と自家用自動車総合保険(SAP)です。このうちPAPは対人事故だけ示談代行つきで、SAPは対人・対物とも示談代行つきとなっています。ただ、一般自動車保険(BAP)については示談代行は付きませんので契約に当たって注意が必要です。
任意保険を掛けることは一種のリスクマネージメントと言えるでしょう。
任意自動車保険は対人賠償保険と対物賠償保険を中心に、搭乗者傷害保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、車両保険などによって構成されています。
ただ、任意保険でも以下の場合は保険金が支給されない場合があります。
| @ | 加害者(被保険者)と被害者が一定の親族関係(父母・配偶者・子など)にある場合の事故 |
| A | 他人から預かっているものに対する賠償 |
| B | 無免許、酒酔い運転中の事故 |
| C | 故意、戦争、革命、内乱、地震などの天災、日本国外での事故 |
物損事故に備えて加入するのが対物賠償保険です。対物賠償保険で支給対象となる物損事故の例を見てみましょう。
たとえば、スピードを出しすぎてカーブを曲がりきれずに住宅に突っ込んでその住宅等を損壊してしまったような事例では、その損壊した住宅等が物損にあたります。
その他、ガードレールや電柱なども同じように物損事故の支給対象となります。また、事故でぶつかってしまって損壊した相手の自動車の修理代なども物損賠償保険が適用されます
このように、対物賠償保険は他人の財産に与えた損害の賠償を目的とした保険ですので、自賠責保険では保障されないものをカバーすると言えるでしょう。
自損事故保険とは、たとえば電柱に衝突する単独事故などで怪我や死亡した場合に支払われる保険です。
ただ、その損害に対して運行供用者責任を負担する者が誰もいないことが要件です。
自損事故の場合の被保険者は、被保険車両の所有者と運転者ですが、所有者が運転していないときに事故が起きた場合でも、自損事故保険は適用されます。
これは、たとえば、がけ崩れや落石などによって車両が損壊した場合や、ビルの屋上から物が落下して車両が損壊した場合などでも自損事故保険が適用されます。
搭乗者傷害保険は、被保険自動車の運転中に運転者や同乗者が事故で怪我や死亡した場合に支払われる保険です。
自損事故保険と同時に支払われる場合っもあります。
単に搭乗中に事故にあった場合にはだいたい支払われると考えて良いでしょう。搭乗者傷害保険の被保険者は、事故にあった車に乗っていた人です。もちろん運転者も含みます。
ただ、自損事故保険や搭乗者傷害保険は暴走族の箱乗りのような、極めて異常かつ危険な方法による搭乗中の者には適用されません。
無保険車傷害保険とは、無保険の自動車との事故によって、被保険者が死亡または後遺障害を負った場合に支払われる保険のことです。
| 任意保険 | 自賠責保険 | |||||||||||
| 加入の仕方 | 加入は自由(任意) | 法律によって車の所有者は強制加入 | ||||||||||
| 補償の範囲 | 対人、対物、搭乗者、車両損害、無保険車傷害、自損事故などを補償 | 対人賠償についてだけ一定額まで補償(死亡で3000万円まで) | ||||||||||
| 補償の意味 | 自賠責で足りない分お補てんする保険 | 被害者の基本的補償の確保 | ||||||||||
| その他 |
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姫路法務行政書士事務所
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